権利金について

2011.11.19

借地契約、借家契約の締結のとき、あるいは更新のとき、さらには借地権の譲渡の際などに交付される金銭を「権利金」ということが多い。しかし、権利金という用語は純然たる法律用語とは言いがたく、内容や効果も一義的ではない。したがって、権利金という名目で金銭を授受するときには、互いに茜体的内容を話し合ってきちんと合意しておくべきことである。もっとも、金を取る側からいうと、ただ金を支払えといってものむわけもないが、権利金といえば何かわかったようで当然払わなければいけないような気がするものではあるから、漠然としていることがむしろ有効なのかも知れない。

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一般的に「権利金」は、敷金とちがって返還しないものである。しかし、これも賃借の一部の一括前払いの性質だとすれば、期間途中で退去するときは未経過期間分を返還すべきとされる場合があるように、必ずしも絶対的なものとはいえない。したがって、一応契約期間が全うされた場合には返還にならないものということになる。




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