農地に関しての法律である農地法には、農地転用などが定められている。住宅の品質確保の促進等に関する法律は、近年の欠陥住宅に関する対策の一環として制定された法律。住宅性能表示制度、指定住宅紛争処理機関、瑕疵担保責任の10年間の義務付け―の3つの柱で構成され、品確法、住宅品質確保促進法などとも呼ばれる。ハートビル法は、高齢者や身体障害者が円滑に利用できる公共建築物や商業建築物の促進を図るための法律である。
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これらのほか、都道府県が定める建築条例などの都道府県条例が定められている。また、地域の住民が自発的に建築基準法の基準以上のルールを取り決めて、それらをお互いに守り合うことを制度化した建築協定もある。この制度は、住宅地としての良好な環境や商店街としての利便をより高度に維持、増進することなどを目的としたものだ。